退職後の競業について不法行為が認められたケース
広島高判平成26年4月16日(判例時報2230-36)
Yらは学習塾を経営する株式会社Xにおいて生徒らの学習指導を担当していたが平成21年3月から6月までの間にXと競合する新しい塾の設立ないし準備行為を行い,塾生及び保護者らを新設する学習塾へ入塾するよう勧誘し,Xの塾生を退塾させたためYらの行為は不法行為にあたるとしXはYらに対し2273万円余の損害賠償(塾生の退塾による逸失利益)を請求した事例
本判決はYらはXと競合する新しい塾の設立ないし設立準備行為を行ったとして不法行為責任を肯認した上で損害額を1審判決より減額し280万円余(塾生43人分の8ヶ月間の授業料等から経費相当額を控除した額)の支払を認める限度でXの請求を一部認容しXの附帯控訴を棄却しました。