離婚

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 離婚の場合、相手方配偶者の同意が得られれば協議離婚ができますが、そうでない場合、調停による離婚か訴訟による離婚を考えざるを得ません。お子さんがいる場合、親権者の合意ができずに離婚自体ができない場合も少なくありません。代理人として、相手方との交渉、調停手続や訴訟手続きを行います。慰謝料・財産分与・婚姻費用分担・養育費・親権者の決定・お子さんとの面会などが争点となります。年金分割手続きも忘れてはいけません。
 離婚については、なかなか他人に相談等はしづらいと思いますが、弁護士や裁判所等の第三者を入れることによって、よい解決を得ることができる場合も少なくありません。また、養育費等の金銭の支払については、相手が約束を守らなかった時に備えて、調停調書等の債務名を取得しておくことが有用です。
 当事務所の所属弁護士は、代理人として多数の離婚事件を取り扱った経験を有し、また、家事調停委員として多数の家事事件を取り扱った経験を有しています。 
 また、弁護士費用については、資力要件等を満たせば法テラスの利用が可能です。法テラスの手続も当事務所が行いますのでご安心下さい。
 日本人と外国人の離婚、外国人同士の離婚についても多数取り扱っております。