定期金賠償が認められた事例
福岡地判平成25年7月4日(判例時報2229-41)
事故当時2歳7か月であった子供が,交通事故により胸髄損傷,左大腿骨骨折等の傷害を負い,また,症状固定時に6歳となった同人は,後遺障害として,胸髄損傷による両下肢完全麻痺(運動,知覚),神経因性膀胱に伴う排尿障害が生じ,後遺障害第1級1号に該当すると判断されたケース
将来介護費等については,被害者側が,定期金賠償の方法を強く希望していることに加え,将来にわたって定期的に支出を要する費用であり,被害者の年齢に照らし,その介護期間は相当に長期間に及ぶことが予想され,定期金賠償による賠償方法になじみやすいことを考慮すると,これらの賠償については,定期金賠償の方法により賠償することを命じるのが相当として,将来の介護費用等について,定期金賠償の方法による賠償を命じました。